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会則

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第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、清水自衛隊友の会(以下「本会」という)と称する。

 

第2条 (事務局)

本会の事務局を清水経済人倶楽部に置く。

第3条 (目的)

本会は自衛隊と広く市民一般との相互理解と親睦を図り、自衛隊の健全なる発展に寄与することを目的とする。


第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 国土防衛及び緊急災害援助に関する理解を深め、自衛隊と市民との親睦を図るための懇談会、見学会及び講演会等の実施
(2) 自衛隊の各種活動及び行事に協力し、これら普及に努めるための諸事業の実施
(3) 自衛隊員の激励及び慰問の実施
(4) 自衛隊員の募集及び除隊者の就職斡旋の実施
(5) 関係諸団体との連絡及び提携
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条 (会員)

1.本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者とし、個人及び法人とする。
2.本会の会員の区分は、個人会員、団体会員及び法人会員とする。
3.次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 反社会的勢力(暴力団員等)に関与していると認められる関係を有する者


第6条 (会費)

1.会員は次の会費を納入するものとする。
(1) 個人会員 年額1口 2,000円
(2) 団体会員 年額1口 5,000円
(3) 法人会員 年額1口 10,000円
2.本会の会費は原則として毎年6月に徴収する。ただし、新入会員の会費は、入会の際に徴収する。

第7条 (退会)

1.会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退会したものとする。

(1)本人から退会の意思表示があったとき
(2)会費を当該年度内に納入しなかったとき

 

第8条 (除名)

1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長の判断により、事務局においてこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2)会則又は本会の運営方針に著しく反する行為をしたとき
(3)その他、会員として不適当と認められる行為があったとき

第3章 役員

第9条 (役員と役員の任期)

1.本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名(うち専務理事1名)
(4) 監 事 2名
2.役員は、会員の中から選出する。

3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第10条 (役員の選任)

1.会長は総会において選任する。
2.会長以外の役員は会長が委嘱する。

第11条 (役員の職務)

1.役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する
(3) 理事は、理事会を構成し、本会の運営にあたる。専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理する
(4) 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する

 

第12条 (名誉会長、顧問及び参与)

1.本会は、必要に応じて、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2.名誉会長、顧問及び参与は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。

第4章 会議

第14条 (総会)

総会は、会員をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 会則及び規約の制定並びに変更
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び予算の決定
(4) 事業報告及び会計報告の承認
(5) その他、特に重要な事項

2.総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む。)をもって成立する。
3.総会の議事は、出席会員(委任状による出席を含む。)の過半数をもって決する。

第15条 (役員会)

役員会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画の実施に関する事項
(2) 総会に提出する議案に関する事項
(3) その他、必要な事項

必要あるときは、監事を加えることができる。

第16条 (総会の招集)

総会は、会長が招集し、毎年1回開催するものとし、原則として事業年度終了後3か月以内に開催する。
ただし、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
2.すべての会議は、会長が招集し、その議長となる。

第5章 事業年度等

第17条 (事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第18条 (会計)

本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第19条 (規程及び内規)

本会の運営に必要な規程及び内規は、会則に反しない範囲で、会長が定めることができる。
2.会長は、必要に応じて、規程及び内規の制定又は改廃について、役員会に報告するものとする。

 

第20条 (個人情報の取扱い)

本会は、会員の個人情報について、適切に管理し、本会の目的の範囲内でのみ利用するものとする。
2.本会は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく、個人情報を第三者に提供しないものとする。

 

第21条 (雑則)

この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則 (施行期日)

  1. この会則は、昭和62年12月18日から施行する。

  2. この会則は、平成15年5月21日に一部改訂し施行する。

  3. この会則は、平成19年7月10日に一部改定し施行する。

  4. この会則は、令和2年8月20日に一部改定し施行する。

  5. この会則は、令和8年6月17日に一部改正し施行する。

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