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会則

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第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、清水自衛隊友の会(以下「本会」という)と称する。

 

第2条 (事務局)

本会の事務局を清水経済人倶楽部に置く。

第3条 (目的)

本会は自衛隊と広く市民一般との相互理解と親睦を図り、自衛隊の健全なる発展に寄与することを目的とする。


第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 国土防衛及び緊急災害援助に関する理解並びに自衛隊と市民との親睦のため懇談会、見学会及び講演会等の実施
(2) 自衛隊の各種活動及び行事に協力し、これら普及に努めるための諸事業の実施
(3) 自衛隊員の激励、慰問の実施
(4) 自衛隊員の募集及び除隊者の就職の斡旋の実施
(5) 関係諸団体との連絡提携
(6) その他本会の目的を達成するため必要な事業の実施

第2章 会員

第5条 (会員)

1.本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者及び法人とする。
2.会員を分けて個人会員、団体会員及び特別会員とする。
3.次の各号の1に該当する者は、会員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 反社会的勢力(①暴力団、②暴力団員、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準ずる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という)に関与していると認められる関係を有する者)


第6条 (会費)

1.会員は次の会費を納入するものとする。
(1) 個人会員は年額1口 2,000円で1口以上
(2) 団体会員は年額1口 5,000円で1口以上
(3) 特別会員は年額1口  10,000円で1口以上
2.本会の会費は原則毎年5月に徴収する。ただし、新入会員の会費は入会の際に徴収する。

第3章 役員

第7条 (役員と役員の任期)

1.本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名(専務理事1名を含む)
(4) 監 事 2名
2.役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。ただし補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第8条 (役員の選任)

1.会長は総会に於いて選任する。
2.前条の会長以外の役員は会長が委嘱する。

第9条 (役員の職務)

1.役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故等あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する
(3) 理事は理事会を構成して本会の運営にあたり、専務理事は会長、副会長を補佐して会務を掌理する
(4) 監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する

 

第10条 (名誉会長、顧問、参与)

1.本会は必要により名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2.名誉会長、顧問及び参与は役員会の承認を経て会長が委嘱する。

第4章 会議

第11条 (総会)

総会は会員をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 会則・規約の制定及び変更
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び予算の決定
(4) 事業報告及び会計報告の承認
(5) その他、特に重要なる事項

第12条 (役員会)

役員会は会長、副会長、理事をもって組織し、次の事項を審議する。なお、必要あるときは監事を加えることができる。
(1) 事業計画の実施に関する事
(2) 総会への提出議案に関する事
(3) その他、必要となる事項

第13条 (総会の招集)

1.総会は会長が招集し、毎年1回とし、原則事業年度終了後2カ月以内に開催する。ただし、必要により臨時総会を開催することができる。
2.全ての会議は会長が招集し、その議長となる。

第5章 事業年度等

第14条 (事業年度)

本会の事業年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

 

第15条 (会計)

本会の運営に係る経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

 

第16条 (雑則)

この会則に定めるものの他、本会の運営その他必要な事項については、会長が役員会に諮って定めるものとする。

附則 (施行期日)

  1. この会則は、昭和62年12月18日から施行する。

  2. この会則は、平成15年5月21日に一部改訂し施行する。

  3. この会則は、平成19年7月10日に一部改定し施行する。

  4. この会則は、令和2年8月20日に一部改定し施行する。

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